「マンション理事長系の人はTwitterでいつもなんか怒っていて書き込みしづらい…」とか言われます。
理事をやっている人には常識なことが、経験がないとなにか不思議に感じるとかの組合運営のお約束ごとへの理解度の違いが原因なことが殆どだと思うんですが、一般オーナーの方は理事会不信に、理事長からは総会に年に1回だけくる総会屋に虐められて酷いとか『理事会ーオーナー対立構図』になりがち。
ということで、”管理組合ネタ” 初心者歓迎スレです。
マンションの管理ネタで、質問・相談を気楽に書き込んでみてください。
はるぶーは必ず短くコメントしますが、質問側、回答側参入大歓迎です。
質問によっては、スムログのはるぶーのブログで改めてテーマとして取り上げさせていただきます!
【転記】顧問弁護士を雇うのはよくある話なのですか?
議案には住民の違法行為に対応するためと書いてあって、訴訟すると脅してあるみたいで怖いです。
コンサルと管理会社がマンションにはいるのに、さらに弁護士まで雇うもんなんですね
うちにも顧問弁護士はいます。管理会社の担当支店は、タワー・複合マンションの専門の支店なのですが、お世話しているマンションで顧問の弁護士がいるのは40%ほど。湾岸などの巨大タワマンとかでは複雑な法務案件への対応で弁護士はいるほうが普通です。
管理会社にも法務部がありますが、基本”管理会社を護る”ために置かれているので、管理会社の適性化法違反には敏感ですが、理事会側の味方という感じは弱いです。プロですから”お金を払ってくれる人の味方”なので当たりまえといえばまぁそうですね。管理会社ー組合の問題では聞いても無駄感がある。
管理士さんでは、裁判ですとかなったときに、代理人にはなりません。変わりに毎月理事会にでてアドバイスとかで目的が違うものです。なのでこれまたうちは両方とも顧問でいます。無論お金はかかりますが、素人がやってる理事会がアドバイスをプロに求めるのは当たり前に思いますがどうでしょう?
本来法務顧問でいれるのは”問題を防止する”予防法務に重点があるので、ちょっと契約とかなったときにチェックをお願いとか気楽に相談できるところに意味があるのです。
訴訟するだけなら、裁判起こすときにその都度雇えばいいわけですが、通常”裁判になってから”雇うほうが桁違いに高くなります。
(Twitter で Peingで1000回超えて質問に答えましたが、消えちゃうとこよりはこっちがいいかなであっちは1年待って閉鎖しておきます)
外部理事についてどう思います?プロ理事というか。確かイギリスかフランスかどっかでは、法律で外部が入らないといけない的なのもあると聞いたことあります。日本はなんでも中でやりすぎなのかなとも。
第三者管理は置いておいて、理事会方式の際の今後のブレストとして。
第三者管理みたいに”会社が組織”として理事会全体の機能を受けるのでない場合、理事会全体の負荷はあんまり小さくなりません。”全員で集まる会議”が負担なケースが殆どなので。また理事会制度はもともと皆同じ1票なので1理事としてプロが1人はいるだけではあんまり効果を出せないかも
多くの理事会で、”管理士”を導入していますが、外部”理事”としてではありません。1票だけプロに置き換えても効果が限定的だから。それであれば、独立した権限で監査報告や、法令規約違反の指摘のできる外部監事への起用が妥当に思います。監事は単独で総会を招集できますしね。
なお”第三者管理”については総研のこちらのスレッドも参照
https://www.mancom.jp/topic/management-association/
現状、理事の決定方法が輪番制のマンションで、立候補制に変えるにはどのような手順が必要ですか?変えるための前提や注意点はありますか?
現行の規約次第です。通常の標準管理規約に準拠した規約で、規約や細則に特定の規定がなければ、理事は”オーナーの中”から選ぶしか規定がないので、立候補の受け入れにはいかなる”手順”も必要ありません。輪番というのが立候補で役員を埋められない場合の必要悪で立候補の受け入れは自然だから
よくある”立候補”のパターンとしては、今理事の人(理事長など)が次の期もまた理事をやります(重任)というものですが、標準的な規約では”再任を妨げない”と明記してありますので、これまた理事会で承認して通常総会の最終議案に役員リストとして上程すればOKです。
但し、稀にそのマンションの規約や細則で(あるいはお薦めはできませんが、過去の総会の議決など慣習法的)”立候補者”を認めないとしているマンションもあります。この場合は、まず立候補者を受けいれるように規約や細則を総会で変更しなければなりません。
立候補すれば理事になれるという権利はあるほうが自然です。認めなくするほうが通常であれば、規約・細則の変更になるわけです。理事会は法定の組織ではないので、理事の選任ルールもマンションの自治範囲であることが普通です。
なので、まず”そのマンション”の規約・細則にどう立候補や輪番による選任規定が定められているか次第で、極端にいえばマンションの数だけルールはあります。私のマンションでは立候補者は常に輪番に優先で、理事会が選出を拒否する方法をなくしています。
はるぶーさん、ご回答ありがとうございます。輪番制であっても規約に「再任を防げない」という文言がある、または「立候補を認めない」という文言がなければ、通常総会で通すだけで良いわけですね。大変参考になりました。
そもそも”輪番性”で理事を回していても、その選任ルールが規約や細則などに明記してあるマンションのほうが少数派な気がします。どう理事会の役員になれるかは理事会制度の最重要点なので、”今のままの規約でもOK”を超えて明確にルールを総会で制定することが望まれます。